(掛金の徴収を停止する場合) 基金令第33条の2 法第138条第1項ただし書の政令で定める場合は、第39条の4第1項に規定する控除すべき額が前条第一項に定めるところにより算定した掛金の額以上となつた場合とする。 (積立上限額を超える場合の掛金の控除) 第39条の4 基金は、毎事業年度の決算において、年金給付等積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回つている場合には、当該上回つた額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第138条第3項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。 2 積立上限額は、当該基金の財政の安定性を長期間にわたつて確実に確保することができる年金給付等積立金の水準を上回る額として、厚生労働大臣の定めるところにより算定するものとする。