(解散時に基金が徴収する掛金の額) 基金令第33条の3 法第138条第6項の政令で定める額は、基金が解散する日を第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額とする。 基金令第39条の3 基金は、前条第1項の規定により年金給付等積立金を積み立てるときは、同条第2項の規定によるほか、最低積立基準額を下らない額を積み立てなければならない。 2 前項の最低積立基準額は、次に掲げる額の合計額とする。  1 当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日(次号において「基準日」という。)までの加入員であつた期間(第24条、第41条の3の5第2項及び第52条の5の3第2項に規定する期間並びに確定給付企業年金法施行令第88条の3第1項各号に掲げる期間を含む。)に係る年金たる給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分を除く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額  2 当該基準日における当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(以下「責任準備金相当額」という。)に相当する額 3 前項第1号に掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。