(指定基金による健全化計画の作成) 厚年法第178条の2 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。 3 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。 基金令 (指定基金の要件) 第55条の3 法第178条の2第1項の政令で定める額は、第39条の3第1項の最低積立基準額とする。 2 法第178条の2第1項の政令で定める要件は、連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回つていることとする。 (健全化計画) 第55条の4 法第178条の2第1項に規定する健全化計画(次項において「健全化計画」という。)は、同条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする5箇年間の計画とする。 2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  1 事業及び財産の現状  2 財政の健全化の目標  3 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額