【健康保険法第28条】指定健康保険組合による健全化計画の作成  健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。  これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。 3 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。 【健保令第29条】指定の要件  法第28条第1項の政令で定める要件<指定健康保険組合に係る指定要件>は、 一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用(法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用を除く。)の額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1,000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が同項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額を下回ったものとする。 ★H18政令285改正点★ ・指定要件のうち、健康保険組合の“規模要件”が廃止されました。 ・準備金の基準について、算定対象となる保険給付の費用の額が変更されました。 【健保令第30条】健全化計画  法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。 2 健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1. 事業及び財産の現状 2. 財政の健全化の目標 3. 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額 【健保令第31条】解散を命ずることができる指定健康保険組合  法第29条第4項の政令で定める指定健康保険組合は、次のとおりとする。 1. 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合 2. 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合