<sha-ra-runより> 厚生年金保険法 第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会 第1節 厚生年金基金 第5款 基金の行う業務(第130条〜第136条の5)[第134条まで掲載] (基金の業務) 法第130条 基金は、第106条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。 2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。 3 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。 4 基金は、加入員及び加入員であつた者の福址を増進するため、必要な施設をすることができる。 5 基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第8号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。 (年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約) 法第130条の2 :1〜3項 略(DCでやったような) (年金数理) 法第130条の3 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。 (老齢年金給付の基準) H19.4.1〜改正:繰下げへの対応?? 法第131条 基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。  1 加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。   ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。  2 老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が 第43条第3項の規定により改定されたとき。 ←退職時改定   ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。 2 前項の規定にかかわらず、 第44条の3第1項の規定による申出 ←支給の繰下げ をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。  1 第44条の3第1項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が 第43条第3項の規定により改定されたときに限る。)。  2 第44条の3第1項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に 第43条第3項の規定により改定されたとき。   ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。 3 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。 (老齢年金給付の基準) 法第132条 基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。 2 基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条、附則第17条の4第8項及び第17条の6第1項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の 平均標準報酬額(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報 酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。) の1000分の5.481に相当する額に 加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額 を超えるものでなければならない。 3 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が 前項に規定する額に3.23を乗じて得た額に相当する水準 に達するよう努めるものとする。 <H19.4.1から次の2項を加える> 4 第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第133条の2 第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。 5 第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第2項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の 第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額」とする。 法第133条 <H19.4.1〜>  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第2項に規定する額( 第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。 法第133条の2 老齢厚生年金 (第46条第5項 ←H19.4.1〜 において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。 2  <H19.4.1〜>  老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)又は 第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものを除く。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第5項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第163条の3第1項において同じ。)が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。  ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額( 第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。 3 <H19.4.1〜>  前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額(第163条の3第1項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分( 第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項の政令で定める額に相当する部分を除く。)については、その支給を停止することができる。  1 当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。  2 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が第46条第4項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 4 支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 (第5項 …H19.4.1削除) 法133条の3 …第1号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更 :新設規定(略) (裁定) 法第134条 基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。