第9款 解散及び清算(第145条〜第148条) (解散) 法第145条 基金は、次に掲げる理由により解散する。 1. 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決 2. 基金の事業の継続の不能 3. 第179条第5項の規定による解散の命令 2 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ★特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例:法附則33条 (基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅) 法第146条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。  ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第144条の3第4項若しくは第6項、第144条の6第2項若しくは確定給付企業年金法第115条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 (清算) 法第147条 基金が第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 1. 前項の規定により清算人となる者がないとき。 2. 基金が第145条第1項第3号の規定により解散したとき。 3. 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負つていた者に分配しなければならない。 5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。 6 第121条の規定は、基金の清算人について、民法第73条及び第78条から第80条までの規定は、基金の清算について準用する。 ←会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(h17.7.26法律87):会社法施行日(平成18年5月1日)に施行 7 前各項に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 法第148条 厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 2 第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 3 厚生労働大臣は、第1項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 4 解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。 −−−−−−−−−−− ★特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例:法附則33条〜40条