第3款 連合会の行う業務(第159条〜第165条) (連合会の業務) 法第159条 連合会は、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し年金給付の支給を行うほか、第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。 2 連合会は、前項に規定する業務のほか、第147条第4項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。 3 連合会は、第165条第1項、第165条の2第1項又は第165条の3第1項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。第165条の2第1項から第3項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。 4 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1. 解散基金加入員に支給する年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業 2. 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの 5 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条第2号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 6 連合会は、第130条第5項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。 7 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。 (年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約) 法第159条の2 連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。 2 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。 3 第130条の2第3項の規定は、前2項に規定する契約について準用する。 (年金数理) 法第159条の3 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。 (中途脱退者に係る措置) 法第160条 基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。 2 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。 3 第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。 4 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。 5 連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。 6 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退名に通知しなければならない。 7 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 法第160条の2 基金は、規約の定めるところにより、前条第1項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退一時金相当額の交付を連合会に申し出ることができる。 2 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。 3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。 4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 5 連合会は、第3項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第6項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 6 前条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 (解散基金加入員に係る措置) 法第161条 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加入員に係る第85条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。 3 <H19.4.1〜(H16法104)>  前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第132条第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第163条の3第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)とする。 4 解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。 5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けらときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。 6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第147条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。 7 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 8 第160条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。 (障害給付等に係る残余財産の交付) 法第162条 連合会が第159条第2項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。 2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第147条第4項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。 3 前条第6項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。  この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第162条第2項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第147条第4項に規定する者」と、同条第7項中「第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第162条第2項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第147条第4項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。 4 第160条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第7項の規定による通知について準用する。 (裁定) 法第163条 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。 (老齢年金給付の支給停止) 法第163条の2 <H19.4.1〜>  連合会が第161条第2項 の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該事故基金加入員か受給権を有する老齢厚生年金につき第38条第1項後段又は第38条の2第1項若しくは第2項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。  ただし、当該老齢年金給付のうち、第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。 (第2項 H19.4.1削除) 法第163条の3 <H19.4.1〜>  老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)又は 第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第3項の政令で定める額及び同条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。 2 支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。 (第3項 H19.4.1削除) (第1号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更) 法第163条の4 <H19.4.1追加>  連合会は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第1号改定者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。 2 第133条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。  この場合において、同条第2項及び第3項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 <H20.4.1〜> (第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更) 法第163条の4 連合会は、第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第1号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。 2 第133条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。  この場合において、同条第2項及び第3項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 (準用規定) 法第164条 第37条、第40条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、第36条第1項及び第2項並びに第39条第2項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第135条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、第35条及び第45条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、第41条第2項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付についで準用する。  この場合において、第35条中「(第44条第1項、第50条の2第1項又は第62条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「(第161条第5項の規定により加算された額を除く。)」と、第37条第1項から第3項まで、第40条及び第45条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第40条中「政府」とあり、及び第40条の2中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、第41条第1項及び第45条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。 2 第86条から第89条までの規定は、前項において準用する第40条の2の規定及び第161条第1項の規定による徴収金について準用する。  この場合において、第86条第1項、第2項及び第5項並びに第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 3 第136条の2から第136条の5までの規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。 (連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換) 法第165条 連合会が第160条第5項、第160条の2第3項又は第161条第2項若しくは第5項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第 160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第5項まで及び第9項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。  ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。 2 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。 3 当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。 4 前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。 5 第1項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第165条の3までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。 6 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。 7 当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。 8 連合会は、第6項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第4項及び第165条の3第3項において同じ。)又は死亡 一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 9 当該基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。 (連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換) 法第165条の2 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。  ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。 2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。 3 当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。第5項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。 4 連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第3項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。 (連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換) 法第165条の3 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。  ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。 2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。 3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。 4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。 (政令への委任) 法第165条の4 前3条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。