第4款 解散及び清算(第166条〜第168条) (解散) 法第166条 連合会は、次に掲げる理由により解散する。 1. 評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決 2. 第179条第5項の規定による解散の命令 2 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (連合会の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅) 法第167条 連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第147条第4項に規定する者に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務等を免れる。  ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付又は若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第165条第4項若しくは第6項、第165条の2第2項若しくは第165条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。 (清算) 法第168条 連合会が第166条第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。  ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 2 連合会が第166条第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。 3 第147条第2項(第2号を除く。)、第3項、第6項及び第7項並びに第148条の規定は、連合会の清算について準用する。