第4款 加入員(第122条〜第129条) (加入員)法第122条 基金の設立事務所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。 (資格取得の時期)法第123条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。  1 設立事業所に使用されるに至つたとき。  2 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。  3 設立事業所に使用される者が、第12条の規定に該当しなくなつたとき。 (資格喪失の時期) 法第124条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。  1 死亡したとき。  2 その設立事業所に使用されなくなつたとき。  3 その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。  4 第12条の規定に該当するに至つたとき。  5 70歳に達したとき。 (加入員の資格の得喪に関する特例) 法第125条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。 (同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い) 法第126条 同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。 2 前項の選択は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して10日以内にしなければならない。 3 第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。 4 第1項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。 5 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第1項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。 6 第1項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加人員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。 法第127条 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、第122条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。 2 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して10日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。 3 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。 4 基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。 (設立事業所の事業主の届出) 法第128条 設立事業所の事業主は、加入員に関する第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき第29条第1項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。 (標準給与) 法第129条 基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。 2 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(第10条第2項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。 3 前2項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。 4 設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。 5 基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 6 設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。 7 当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第2項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。