厚生年金保険法 第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会 第1節 厚生年金基金 第3款 管理(第115条〜第121条) (規約) 法第115条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。  1 名称  2 事務所の所在地  ←届出でOK  3 基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)  ←届出でOK  4 代議員及び代議員会に関する事項  ←届出でOK  5 役員に関する事項  ←届出でOK  6 加入員に関する事項  7 標準給与に関する事項  8 年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項  9 年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項 10 掛金及びその負担区分に関する事項 11 事業年度その他財務に関する事項 12 解散及び清算に関する事項 13 業務の委託に関する事項  ←届出でOK 14 公告に関する事項  ←届出でOK 15 その他組織及び業務に関する重要事項 2 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 基金は、第111条第1項の認可若しくは第2項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。  ←H17.4.1〜 (公告) 法第116条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 →基金令3条、4条、6条 (代議員会) 法第117条 基金に、代議員会を置く。 2 代議員会は、代議員をもつて組織する。 3 定数は偶数/半数は事業主において設立事業所の事業主(代理人を含む)及び設立事業所に使用される者から選定し、他の半数は、加入員において互選する。 4 代議員の任期:3年を超えない範囲内で規約で定める期間(補欠:前任者の残任期間) 5 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。 6 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 7 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。 −−− 基金令第7条〜第13条 (代議員会の招集) 令第7条 理事長:毎事業年度一回通常代議員会を招集 2 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。 (代議員会招集の手続)令第8条 開会前日から5日前(?)までに付議事項・日時・場所を示し規約で定める方法で (定足数)令第9条 代議員の定数(利害関係人(第11条)除く)の半数 (代議員会の議事)令第10条 法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数(可否同数のときは、議長が決する) 2 規約の変更(届出でよいもの除く):代議員の定数の2/3以上の多数で決する。 3 令8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決ができる(例外:出席代議員の3分の2以上の同意があつた場合) (代議員の除斥) 令第11条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。 (代理)第12条 (会議録)第13条  作成・署名(議長+2人)・備え付け・加入員の閲覧請求(拒否不可) −−− 法118条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。  1 規約の変更  2 毎事業年度の予算  3 毎事業年度の事業報告及び決算  4 その他規約で定める事項 2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その確認を求めなければならない。 4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。 (役員)法第119条 基金に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。 4 監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。 5 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。 7 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。 (役員の職務)法第120条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。 2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。 4 監事は、基金の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。 (理事の義務及び損害賠償責任)法第120条の2 理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。 (理事の禁止行為等)法第120条の3 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。 2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代該員会の議決を経て、交代させることができる。 (理事長の代理権の制限)法第120条の4 基金と理事長(第120条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。 (基金の役員及び職員の公務員たる性質)法第121条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。