厚生年金基金規則 (権限の委任) 第七十八条 法第百八十条第一項及び令第五十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号、第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第百十五条第二項に規定する権限(同条第一項第一号、第三号及び第九号に掲げる事項、同項第十一号に掲げる事項(年金給付等積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第十五号に掲げる事項に係るものに限る。) −−−− 【厚生年金保険法第115条】 規約 【第1項】 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 1. 名称 ←● 2. 事務所の所在地 3. 基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地) ←● 4. 代議員及び代議員会に関する事項 5. 役員に関する事項 6. 加入員に関する事項 7. 標準給与に関する事項 8. 年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項 9. 年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項 ←● 10. 掛金及びその負担区分に関する事項 11. 事業年度その他財務に関する事項 ←● 12. 解散及び清算に関する事項 13. 業務の委託に関する事項 14. 公告に関する事項 15. その他組織及び業務に関する重要事項 ←● 【第2項】 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 【第3項】 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 【第4項】(規約変更の周知義務) −−−− 二 法第百十五条第三項に規定する権限 三 法第百四十一条第三項に規定する権限 −− 141条【第3項】  基金は、第1項において準用する第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 −− 四 法第百四十八条第一項及び第三項に規定する権限  ←局長が自分でできる●1 −− 【厚生年金保険法第148条】 清算 【第1項】厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 【第2項】第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 【第3項】厚生労働大臣は、第1項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 【第4項】解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。 −−−− 五 法第百七十六条に規定する権限(基金に係るものに限る。) −−− 【厚生年金保険法第176条】 届出 【第1項】 基金及び連合会は、第130条第5項又は第159条第7項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。 【第2項】 基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第136条の3第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第4項(第164条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。 −−− 六 法第百七十八条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)  ←局長が自分でできる●2 −−−− 【厚生年金保険法第178条】 報告の徴収等 【第1項】 厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 【第2項】 第100条第2項において準用する第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 −−− 七 法第百七十九条第一項に規定する権限(基金に係るものに限る。)  ←局長が自分でできる●3 −−− 【厚生年金保険法第179条】 基金等に対する監督 【第1項】 厚生労働大臣は、第178条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 【第2項】 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 【第3項】 基金若しくは連合会若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。 【第4項】 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。 【第5項】 厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。 1. 第1項の規定による命令に違反したとき。 2. 前条第2項の規定に違反したとき。 3. 前条第3項の求めに応じないとき。 4. その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。 【第6項】 連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。 −−− 八 令第十五条第三号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生局の管轄区域内にある場合に限る。) ←●委任しない(事務所同一を除く) −−− 基金令 第三節 加入員 (基金の法定選択) 第十五条 法第百二十六条第一項に規定する者で同項の選択をしなかつたものが、同条第四項の規定により選択したものとみなされる基金は、次のとおりとする。 一 二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日における各基金についてそれぞれ他の基金の設立事業所から給与を受けていないものとしてその者の給与の月額を算定した場合において、それらの給与の月額が異なるときは、最も高い月額の給与に係る基金 二 各基金について前号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日前からその一の基金の加入員であるときは、当該基金 三 各基金について第一号の規定により算定した給与の月額が等しい場合であつて、その者が二以上の各基金の設立事業所にそれぞれ使用されるに至つた日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する基金 −− 2 法第百八十条第二項の規定により、第一項各号(第八号を除く。)に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第四号、第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 −− 【厚生年金保険法第180条】 権限の委任 【第1項】 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 【第2項】 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 −− 3 令第五十六条第二項の規定により、第一項第八号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生支局の管轄区域内にある場合に限る。)は、地方厚生支局長に委任する。 −− 基金令 (権限の委任) 第五十六条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (平一二政三〇九・全改) −−