厚生年金基金令 第一章 厚生年金基金 第六節 費用の負担(第三十二条―第三十六条の四) (差別的取扱いの禁止) 第三十二条 基金が徴収する掛金は、加入員のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行なうものであつてはならない。 (掛金の額の算定方法) 第三十三条 掛金の額の算定は、加入員の標準給与の額に一定の率を乗ずる方法その他厚生労働省令で定める方法によらなければならない。 2 前項に規定する方法により算定される掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額並 びに予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければなら ず、かつ、少なくとも五年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。 (昭六一政五三・平一二政三〇九・平一三政四二三・平一四政二四六・一部改正) (掛金の徴収を停止する場合) 第三十三条の二 法第百三十八条第一項ただし書の政令で定める場合は、第三十九条の四第一項に規定する控除すべき額が前条第一項に定めるところにより算定した掛金の額以上となつた場合とする。 (平一三政四二三・追加) (解散時に基金が徴収する掛金の額) 第三十三条の三 法第百三十八条第六項の政令で定める額は、基金が解散する日を第三十九条の三第二項第一号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額とする。 (平一三政四二三・追加) (事業主の掛金の負担割合を増加することができる限度) 第三十四条 基金は、各加入員(法第百三十九条第七項又は同条第八項若しくは法第百四十条第九項の規定により 免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じ て得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員を除く。)の負担すべき掛金の 額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合が、当該加入員に係る免除保険料額の二分の一に相当する額(法第百二十九条第二項に規定する加入員にあつては、 免除保険料額の二分の一に相当する額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額)の当該加入員に係る掛金の額に対する割合に満たないこととなら ない限り、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割合を増加することができる。 2 法第百三十九条第七項又は同条第八項若しくは法第百四十条第九項の規定により免除保険料額又は免除保険料 額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている加入員については、当該加入員に係る設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の割 合を一まで増加することができる。 (平七政七二・平一二政一七九・平一三政四二三・平一六政二八一・一部改正) (設立事業所の減少及び解散時の掛金の負担割合等) 第三十四条の二 法第百三十九条第三項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 加入員が負担する掛金の額が、当該加入員に係る法第百三十八条第五項又は第六項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。 二 加入員が掛金を負担することについて、当該加入員の同意を得ること。 (平一三政四二三・追加) (上場株式による掛金の納付) 第三十四条の三 法第百三十九条第五項の規定による証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されている株式(以下この条において「株式」という。)による掛金の納付は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 当該基金の規約に当該基金が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。 二 第三十三条第二項の基準に照らし追加的に徴収すべき掛金の額として厚生労働省令の定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。 三 納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令の定めるところにより算定した額とすること。 四 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該基 金の資産として既に運用されている株式(当該基金の資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との 合計額が、当該基金の資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。 五 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令の定めるところにより、納付する株式の数と当該基金の既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。 (平一二政一七九・追加、平一二政二三〇・平一二政三〇九・平一二政四八三・一部改正、平一三政四二三・旧第三十四条の二繰下・一部改正、平一六政九・一部改正) (同一の基金の二以上の設立事業所に使用される場合の掛金) 第三十五条 法第百三十九条第六項の規定によつて各事業主の負担すべき掛金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一 当該加入員に係る掛金の額に事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を乗じて得た額 二 当該基金の各事業所について当該加入員が当該事業所から受ける標準給与の基礎となる給与の額を、これらの額の合算額で除して得た数 2 法第百三十九条第六項の規定によつて各事業主の納付すべき掛金の額は、当該加入員に係る掛金の額に前項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 (平一二政一七九・平一三政四二三・平一四政二四六・一部改正) (設立事業所以外の二以上の事業所に使用される場合の徴収金の納付義務) 第三十六条 法第百四十条第七項の規定によつて各事業主の納付すべき徴収金は、当該各事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において、前条第二項の規定の例により当該加入員につき掛金として納付すべきこととなる額に相当する額の徴収金とする。 (免除保険料率の決定) 第三十六条の二 免除保険料率は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める月以降の月分の率として決定するものとする。 一 法第百十一条第一項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百九条第一項の規定に 基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法第百四十二条第一項の合併の認可又は法第百四十三条第一項の 分割の認可をする場合 当該設立の認可、合併の認可又は分割の認可をした日の属する月 二 法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しが作成される場合 当該財政の現況及び見通しが公表された日の属する月の翌月から一年六月以内で厚生労働大臣が定める月 三 前二号に掲げる場合のほか、免除保険料率の算定の基礎となる事項に変更を生じる場合として厚生労働省令で定める場合 厚生労働省令で定める月 (平六政三四七・追加、平一二政一七九・平一二政三〇九・平一三政四二三・平一六政二五五・平一六政二八一・一部改正) (端数処理) 第三十六条の三 免除保険料率を決定する場合において、その率に千分の〇・五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときは、これを千分の一に切り上げた率とする。 (平六政三四七・追加) (代行保険料率の算定方法) 第三十六条の四 法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)は、同項に規定する代行給付費の予想額の現価を当該基金の加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率とする。 2 前項に規定する代行給付費の予想額並びに標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の計算に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (平六政三四七・追加、平一二政一七九・平一二政三〇九・平一四政二四六・平一六政二八一・一部改正)