確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第九十二条第一項 (確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金) 第九十二条 基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間(確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる。 2 前項の規定を適用する場合においては、当該基金の加入者期間を額の算定の基礎とする給付が支給されることとなる加入者の数が、第六条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。 3 第一項の規定により給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る第一条第二項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする。 (平一五政二三九・旧第七十八条繰下)